# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第十四条 (診療方針及び診療報酬) > 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。