# 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 - 第十三条 (指定医療機関の義務) > 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、第十条第一項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、第十条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、第十条第一項に規定する医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、第十条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。