# 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 - 第三十条 (過料) > 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。