# 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 - 第二十七条 (厚生労働省令への委任) > この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。