# 大阪湾臨海地域開発整備法 - 第九条 (協力) > 国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。 国、関係地方公共団体及び関係事業者は、第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の同意を得た整備計画(以下「同意整備計画」という。)の円滑な実施が促進されるよう相互に連携を図りつつ協力しなければならない。