# 大阪湾臨海地域開発整備法 - 第三条 (施策における配慮) > 国及び地方公共団体は、この法律に規定する大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項について配慮しなければならない。 一 適正かつ合理的な土地利用の確保、国土の保全及び災害の防止を図るよう努めること。 国及び地方公共団体は、この法律に規定する大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項について配慮しなければならない。 一 適正かつ合理的な土地利用の確保、国土の保全及び災害の防止を図るよう努めること。 二 瀬戸内海の自然環境等の重要性にかんがみ、広域的な観点から総合的に環境の保全を図るよう努めること。 三 地域における創意工夫を尊重するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めること。 四 大阪湾臨海地域の周辺の地域における活力の向上に寄与するよう努めること。 五 大阪湾臨海地域及びその周辺の地域における有機的かつ効率的な交通網、通信網等の形成を図るとともに、世界及び我が国の各地域との経済、文化等の交流を促進するよう努めること。