# 大阪湾臨海地域開発整備法 - 第十八条 (大都市の特例) > 第四条、第五条及び第七条の規定により府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。 第四条、第五条及び第七条の規定により府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。