# 大阪湾臨海地域開発整備法 - 第十七条 (監視区域の指定) > 関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定す... 関係府県知事又は関係指定都市の長は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。