# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第九条 (報告の徴収) > 主務大臣は、第四条第一項の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。 主務大臣は、第四条第一項の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。 2 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を関係都道府県に通知しなければならない。