# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第八条 (整備計画の変更) > 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。 第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 第四条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。