# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第七条 (認定の通知) > 主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。 主務大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、遅滞なく、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。