# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第六条 (関係都道府県等の意見の聴取) > 主務大臣は、第四条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。 主務大臣は、第四条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該整備計画に係る特定施設の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に含まれる場合においては、当該指定都市を含む。第三項、次条第一項及び第九条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(特別区を含み、指定都市を除く。次条第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定により関係都道府県の意見を聴いたときは、当該関係都道府県の意向が第四条第一項の認定に十分に反映されるように努めなければならない。