# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第四条 (整備計画の認定等) > 特定施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 特定施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定施設の位置 二 特定施設の整備の事業を行う者に関する事項 三 特定施設の概要、規模及び配置 四 特定施設の運営に関する事項 五 特定施設の整備の事業の実施時期 六 特定施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法 3 第一項の認定の申請は、当該整備計画に係る特定施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。