# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第三十一条 第三十一条 > 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。