# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二十八条 (事務の区分) > 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。