# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二十七条 (主務大臣等) > 第二章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 第二章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。 一 特定施設のうち、専ら特定産業廃棄物(産業廃棄物のうち資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第九項の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう。)の再生の処理を行う産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)を含むもの 当該再生資源ごとに同項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣及び環境大臣 二 特定施設のうち、前号に掲げるもの以外のもの 環境大臣 2 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する地方支分部局の長に委任することができる。