# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二十三条 (監督命令) > 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、振興財団に対し、第十七条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、振興財団に対し、第十七条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。