# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二十二条 (報告及び検査) > 環境大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 環境大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。