# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二十一条 (区分経理) > 振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 二 第十七条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 三 第十七条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 四 第十七条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務