# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第二条 (定義) > この法律において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。 この法律において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。 2 この法律において「特定施設」とは、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第一号又は第二号に掲げる施設及び第三号、第四号又は第五号に掲げる施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される集会施設、スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設その他の施設を含む。)をいう。 一 二以上の種類(焼却施設、破砕施設、乾燥施設、脱水施設、中和施設、油水分離施設、コンクリート固型化施設、ばい焼施設、分解施設、洗浄施設、安定型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。次号において同じ。)、管理型最終処分場(環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。次号において同じ。)、遮断型最終処分場(環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物の最終処分場をいう。次号において同じ。)、建設廃棄物処理施設(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する産業廃棄物又は木くずの再生を行う施設をいう。次号において同じ。)その他これらに類する施設の種類をいう。第十七条第一号において同じ。)の産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の処理施設をいう。以下この項、第十七条及び第二十七条において同じ。)が一体的に設置される施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの 二 産業廃棄物処理施設のうち焼却施設、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場又は建設廃棄物処理施設であって、産業廃棄物の処理につき広く一般の需要に応ずるためのもの(政令で定める規模以上のものに限る。) 三 産業廃棄物処理技術(産業廃棄物の処理に関する技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発のための施設であって産業廃棄物処理技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの 四 産業廃棄物の適正な処理に関する研修施設、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設 五 緑化施設 3 この法律において「特定周辺整備地区」とは、第十一条第一項の規定により指定された地区をいう。 4 この法律において「港湾区域等」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下この項において「港湾区域」という。)、同条第四項に規定する臨港地区及び港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣しゆん功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。