# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第十九条 (基金) > 振興財団は、第十七条各号に掲げる業務に関する基金(第二十五条において「基金」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。 振興財団は、第十七条各号に掲げる業務に関する基金(第二十五条において「基金」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。