# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第十八条 (業務の委託) > 振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。