# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第十四条 (指導及び助言) > 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。 国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定施設の整備に関し必要な指導及び助言を行うものとする。