# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第十三条 (公共施設の整備) > 国及び地方公共団体は、特定周辺整備地区の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。 国及び地方公共団体は、特定周辺整備地区の施設整備の方針の達成に資するために必要な公共施設の整備の促進に配慮するものとする。