# 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 - 第十条 (認定の取消し) > 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 2 第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 主務大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定施設の整備の事業を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 2 第六条及び第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。