# 法人特別税法 - 第十六条 (代表者等の自署押印) > 法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。 法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。