# 法人特別税法 - 第十五条 (青色申告) > 法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。 法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。 2 法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人特別税について準用する。