# 法人特別税法 - 第十三条 (法人特別税の期限内申告による納付) > 前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。 前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。