# 法人特別税法

> 平成四年法律第十五号

この文書は、日本の法令「法人特別税法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を課税するため、その納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第三条 （人格のない社団等に対する適用）](./3.md): 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
- [第四条 （納税義務者）](./4.md): 法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人特別税を納める義務がある。
- [第五条 （課税の対象）](./5.md): 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人特別税を課する。
- [第六条 （基準法人税額）](./6.md): この法律において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額（法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。
- [第七条 （課税事業年度）](./7.md): この法律において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
- [第八条 （納税地）](./8.md): 法人の法人特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。
- [第九条 （各課税事業年度の法人特別税の課税標準）](./9.md): 法人特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
- [第十条 （税率）](./10.md): 法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。
- [第十一条 （外国税額の控除）](./11.md): 法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法...
- [第十二条 （課税標準及び税額の申告）](./12.md): 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
- [第十三条 （法人特別税の期限内申告による納付）](./13.md): 前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。
- [第十四条 （更正の請求の特例）](./14.md): 法人税法第八十二条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴...
- [第十五条 （青色申告）](./15.md): 法人が法人税法第百二十一条第一項（同法第百四十六条において準用する場合を含む。
- [第十六条 （代表者等の自署押印）](./16.md): 法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
- [第十七条 （当該職員の質問検査権）](./17.md): 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
- [第十八条 （法人特別税に係る法人税法の適用の特例等）](./18.md): 法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- [第十九条 第十九条](./19.md): 偽りその他不正の行為により、第十二条第一項第二号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 正当な理由がなくて第十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は...
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 第十六条において準用する法人税法第百五十一条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の...
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 法人特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十九条、第二十条又は第二十二条の違反行為をしたときは、その行為者を...
