# 救急救命士法 - 第五十四条 第五十四条 > 第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。