# 救急救命士法 - 第五十二条 第五十二条 > 第三十三条又は第三十九条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条又は第三十九条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。