# 救急救命士法 - 第四十七条 (秘密を守る義務) > 救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 救急救命士でなくなった後においても、同様とする。 救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 救急救命士でなくなった後においても、同様とする。