# 救急救命士法 - 第三十二条 (救急救命士試験委員) > 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。