# 民事保全法

> 平成元年法律第九十一号

この文書は、日本の法令「民事保全法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分（以下「民事保全」と総称する。
- [第二条 （民事保全の機関及び保全執行裁判所）](./2.md): 民事保全の命令（以下「保全命令」という。
- [第三条 （任意的口頭弁論）](./3.md): 民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- [第四条 （担保の提供）](./4.md): この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てる...
- [第五条 （事件の記録の閲覧等）](./5.md): 保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄...
- [第六条 （専属管轄）](./6.md): この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
- [第六条の二 （公示送達の方法）](./6_2.md): 民事保全の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
- [第六条の三 （電子情報処理組織による申立て等）](./6_3.md): 民事保全の手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。
- [第七条 （民事訴訟法の準用）](./7.md): 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十...
- [第八条 （最高裁判所規則）](./8.md): この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- [第九条 （釈明処分の特例）](./9.md): 裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判...
- [第十条 第十条](./10.md): 削除
- [第十一条 （保全命令事件の管轄）](./11.md): 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
- [第十三条 （申立て及び疎明）](./13.md): 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
- [第十四条 （保全命令の担保）](./14.md): 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
- [第十五条 （裁判長の権限）](./15.md): 保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
- [第十六条 （決定の理由）](./16.md): 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。
- [第十七条 （送達）](./17.md): 保全命令は、当事者に送達しなければならない。
- [第十八条 （保全命令の申立ての取下げ）](./18.md): 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
- [第十九条 （却下の裁判に対する即時抗告）](./19.md): 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
- [第二十条 （仮差押命令の必要性）](./20.md): 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
- [第二十一条 （仮差押命令の対象）](./21.md): 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。
- [第二十二条 （仮差押解放金）](./22.md): 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
- [第二十三条 （仮処分命令の必要性等）](./23.md): 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
- [第二十四条 （仮処分の方法）](./24.md): 裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
- [第二十五条 （仮処分解放金）](./25.md): 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るた...
- [第二十五条の二 （債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令）](./25_2.md): 占有移転禁止の仮処分命令（係争物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。
- [第二十六条 （保全異議の申立て）](./26.md): 保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
- [第二十七条 （保全執行の停止の裁判等）](./27.md): 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明が...
- [第二十八条 （事件の移送）](./28.md): 裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために...
- [第二十九条 （保全異議の審理）](./29.md): 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
- [第三十条 第三十条](./30.md): 削除
- [第三十一条 （審理の終結）](./31.md): 裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。
- [第三十二条 （保全異議の申立てについての決定）](./32.md): 裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、保全命令を認可し、変更し、又は取り消さなければならない。
- [第三十三条 （原状回復の裁判）](./33.md): 仮処分命令に基づき、債権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第一...
- [第三十四条 （保全命令を取り消す決定の効力）](./34.md): 裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決...
- [第三十五条 （保全異議の申立ての取下げ）](./35.md): 保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
- [第三十六条 （判事補の権限の特例）](./36.md): 保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
- [第三十七条 （本案の訴えの不提起等による保全取消し）](./37.md): 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴...
- [第三十八条 （事情の変更による保全取消し）](./38.md): 保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
- [第三十九条 （特別の事情による保全取消し）](./39.md): 仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、...
- [第四十条 （保全異議の規定の準用等）](./40.md): 第二十七条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十三条から第三十六条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。
- [第四十一条 （保全抗告）](./41.md): 保全異議又は保全取消しの申立てについての裁判（第三十三条（前条第一項において準用する場合を含む。
- [第四十二条 （保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判）](./42.md): 保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずる...
- [第四十三条 （保全執行の要件）](./43.md): 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。
- [第四十四条 （追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し）](./44.md): 第三十二条第二項（第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。
- [第四十五条 （第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例）](./45.md): 高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
- [第四十六条 （民事執行法の準用）](./46.md): この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条（第五項を除く。
- [第四十七条 （不動産に対する仮差押えの執行）](./47.md): 民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産（同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。
- [第四十八条 （船舶に対する仮差押えの執行）](./48.md): 船舶に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書（以下この条において「船舶国籍証書等」という。
- [第四十九条 （動産に対する仮差押えの執行）](./49.md): 動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
- [第五十条 （債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行）](./50.md): 民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
- [第五十一条 （仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し）](./51.md): 債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
- [第五十二条 （仮処分の執行）](./52.md): 仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
- [第五十三条 （不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行）](./53.md): 不動産に関する権利についての登記（仮登記を除く。
- [第五十四条 （不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行）](./54.md): 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記（仮登記を除く。
- [第五十四条の二 （債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行）](./54_2.md): 第二十五条の二第一項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
- [第五十五条 （建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行）](./55.md): 建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
- [第五十六条 （法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託）](./56.md): 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、...
- [第五十七条 （仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し）](./57.md): 債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
- [第五十八条 （不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力）](./58.md): 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に...
- [第五十九条 （登記の抹消の通知）](./59.md): 仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
- [第六十条 （仮処分命令の更正等）](./60.md): 保全仮登記に係る権利の表示がその保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の債務名義における権利の表示と符合しないときは、第五十三条第二項の処分禁止の仮処分の命令...
- [第六十一条 （不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力）](./61.md): 前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。
- [第六十二条 （占有移転禁止の仮処分命令の効力）](./62.md): 占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。
- [第六十三条 （執行文の付与に対する異議の申立ての理由）](./63.md): 前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することが...
- [第六十四条 （建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力）](./64.md): 第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
- [第六十五条 （詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使）](./65.md): 民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二十四条第一項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第二十五条第一項の金銭の額に相当する...
- [第六十六条 （公示書等損壊罪）](./66.md): 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊し...
- [第六十七条 （陳述等拒絶の罪）](./67.md): 第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、...
