# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第七条 (協議会) > 関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。 関係地方公共団体の長、同意基本計画に定める特定地域(以下「同意特定地域」という。)において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可を受けた者(以下「特定鉄道事業者」という。)(同法第八条第一項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「特定鉄道施設」という。)の建設につき、国土交通大臣が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十二条第二項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び第十三条において同じ。)は、同意基本計画に従い同意特定地域における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を都府県の区域ごとに組織する。 2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。 3 会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。 4 協議会の庶務は、関係都府県において処理する。 5 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。