# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第四条 (基本計画) > 都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。 2 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。 2 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 3 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 前条第一号に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「特定鉄道」という。)の計画路線及び駅の位置の概要 二 特定鉄道の整備の目標年次 三 前条第二号に掲げる地域(以下「特定地域」という。)の区域 四 特定地域における住宅地の供給の目標及び方針 五 特定地域のうち、特定鉄道の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計画的に開発することにより相当量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一体的推進のための拠点となるもの(都市計画区域内の地域に限る。以下「重点地域」という。)の区域 六 特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項 4 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都府県は、基本計画を作成しようとするときは、第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について、特定鉄道に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業(以下「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする者(当該事業を経営する法人を設立しようとする者を含む。第六条において同じ。)の意見を聴かなければならない。 6 都府県は、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画を作成しようとするときは、第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について互いに調整しなければならない。 7 総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画に定める第三項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項について総務大臣が第一号及び第六号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項各号に掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意をするものとする。 この場合において、その路線が二以上の都府県の区域にわたる特定鉄道に係る基本計画に対する同意は、同時にしなければならない。 一 特定鉄道及び特定地域が前条に掲げる鉄道及び地域に該当するものであること。 二 特定地域における宅地開発が特定鉄道の整備と一体的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。 三 住宅地の供給の目標及び方針が当該大都市地域の住宅地需給の緩和に資するものであること。 四 重点地域の区域の設定が特定地域における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域を含んでいないものであること。 五 特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、当該大都市地域における長期的展望に立った効率的鉄道網の形成に資するものであること。 六 特定鉄道の整備の目標年次、特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。 8 都府県は、基本計画が前項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。