# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第二十二条 (地方債の特例等) > 関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 一 前条第二項の助成 二 特定鉄道施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う当該施設の設置若しくは取得又は当該土地の取得若しくは造成 2 関係地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。