# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第十九条 (公共施設の整備) > 国及び関係地方公共団体は、同意特定地域における宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。 国及び関係地方公共団体は、同意特定地域における宅地開発事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。