# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第十六条 (土地区画整理法の準用等) > 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。 2 一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条第一項、第百二十四条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条、第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、第十一条... 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。 2 一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条第一項、第百二十四条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条、第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、第十一条からこの条までの規定は、同法の規定とみなす。