# 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 - 第十一条 (一体型土地区画整理事業) > 同意重点地域内の施行区域(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第八項に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区(同条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第十三条において同じ。 同意重点地域内の施行区域(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第八項に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区(同条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第十三条において同じ。)に鉄道事業法第八条第一項の認可に係る工事計画(同法第九条第一項の規定による工事計画の変更があったときは、当該変更後のものをいう。)に定める特定鉄道施設(国土交通省令で定めるものであって、都市計画において定められたものに限る。次条において同じ。)の区域を含むもの(以下「一体型土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及び次条から第十六条までに定めるところによる。