# 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

> 平成元年法律第五十八号

この文書は、日本の法令「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、特定農地貸付けに関し、農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）等の特例を定めるものとする。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「農地」とは、耕作（農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。
- [第三条 （特定農地貸付けの承認）](./3.md): 特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程（地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定）を添えてそ...
- [第四条 （農地法の特例）](./4.md): 地方公共団体（都道府県を除く。
- [第五条 （農業協同組合法の特例）](./5.md): 農業協同組合は、第三条第三項の承認を受けたときは、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。
- [第六条 （土地改良法の特例）](./6.md): 特定承認農地についての土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第三条第一項又は第二項の規定の適用については、第三条第三項の承認を受けた者（第二条第二項第五号ロ...
- [第七条 （特別区等の特例）](./7.md): 第三条第一項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の...
- [第八条 （事務の区分）](./8.md): 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
