# 肉用子牛生産安定等特別措置法 - 第三条 (独立行政法人農畜産業振興機構の業務) > 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 一 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 二 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付 三 前二号の業務に附帯する業務 2 前項第一号及び第二号の業務は、次章に定めるところにより行うものとする。