# 肉用子牛生産安定等特別措置法 - 第二条 (定義) > この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。 この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。