# 肉用子牛生産安定等特別措置法 - 第十七条 (報告及び検査) > 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。