# 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令 > 昭和六十二年政令第三百六十三号 この文書は、日本の法令「外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)](/law/362CO0000000363/1.md) - [第二条 (手数料)](/law/362CO0000000363/2.md) ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2019-12-16 施行版 (現行)](/law/362CO0000000363/20191216_501CO0000000183.md) - [2014-10-01 施行版 (過去版)](/law/362CO0000000363/20141001_426CO0000000314.md) ## 関連法令