# 公文書館法

> 昭和六十二年法律第百十五号

この文書は、日本の法令「公文書館法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録（現用のものを除く。
- [第三条 （責務）](./3.md): 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。
- [第四条 （公文書館）](./4.md): 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等（国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。
- [第五条 第五条](./5.md): 公文書館は、国立公文書館法（平成十一年法律第七十九号）の定めるもののほか、国又は地方公共団体が設置する。
- [第六条 （資金の融通等）](./6.md): 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めるものとする。
- [第七条 （技術上の指導等）](./7.md): 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。
