# 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令 > 昭和六十年政令第百六十六号 この文書は、日本の法令「電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令」の情報を提供します。 ## 関連法令