# 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 - 第四条 第四条 > 前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。 前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。