# 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律 - 第四条 (償還計画の国会への提出) > 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。