# 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律 - 第三条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) > 前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。 前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。